遺産分割の調停・審判

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遺産分割協議がまとまらない場合や話し合いに参加しない相続人がいる場合は、相続人は家庭裁判所に、その分割を請求することができます。
遺産分割事件は、調停を経ずにいきなり審判を申し立てることもできますが、通常は先ず、調停の申立を行います。調停が成立しなければ審判に移行 することになります。

調停や審判では、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。調停委員や裁判所を味方につけるには、法律を知った上で適切な主張を展開することが、自分の利益を守ることになるのです。
尚、およそ遺産分割の調停や審判の60%以上は、弁護士がついています。

相手方に弁護士がついたのを見て、 慌てて弁護士を探すケースも多いようですが、やはり当初から弁護士に相談して進めておいた方が間違いがないと思います。

私たち「広島の弁護士による相続相談」は山下江法律事務所の弁護士15人を中心に、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、不動産コンサルタント等との強いネットワークによって構成されています。
法律問題はもちろん、税金、不動産、保険等々、全てにわたって対応することが可能です。

皆様により幸せな「遺産分割」をして頂けるようにサポートしていますので、お気軽にお問合せ下さい。

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