遺留分の問題

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被相続人(亡くなった方)は、原則、自由意志にもとづいて遺言することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみに譲る、という遺言をすると、その他 残された家族は生活に困ってしまうことがあります。

そこで、法律は 最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。
遺留分というものは、当然に貰えるものではなく、 請求をしなければなりません。
この請求のことを 遺留分侵害額請求(イリュウブンシンガイガクセイキュウ)と言います。
遺留分は、被相続人の子供や配偶者、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。 

ですから、 「兄弟には財産を相続しない」旨の遺言がある場合には、相続財産を受け取る権利がなくなります。
また、遺留分は、 複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。

相続で遺留分が問題になる場合は、「揉め事」になることが多いです。

下記の内容をよくお読み頂き、十分にご理解ください。
また、個別の遺留分の問題については、専門家である弁護士にご相談ください。

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