遺言書を作成したい方

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1.遺言とは

遺言(法律用語では「いごん」と読みます)というのは,自分の死後,一定の法的効果を発生させるために(自分の財産を誰にどのように引き継がせたいか等),自らの最終意思を表明するものです。

なお,いわゆる「遺書」は,関係者へ最後に伝えたいことを伝えるために自由に記すものであり,法的効果を発生させるためのものではないという点で,遺言とはまったく性質の異なるものです。

2.遺言の有用性

遺言を作成する意義は,

  1. 遺言者が自分の財産を誰にどのように承継させるかを自分で決められること(自己決定)
  2. 共同相続人間の紛争を予防しうること(紛争予防)

の大きく2つがあります。

例えば,Xに,配偶者A,子B,子Cの3人の推定相続人がいるとします。Xが遺言書を作成することなく死亡すれば,Xの遺産は,法定相続分により,Aが1/2,Bが1/4,Cが1/4の割合で相続して3人の共有状態となり,遺産分割協議によって具体的にどの遺産を誰が相続するかを決めていくことになります。遺産分割協議の過程で,A,B,Cの思惑が合わず,協議が長期化・複雑化することもありえます。

Xが遺言書を作成していれば,自宅土地建物はAに取得させて残りの預貯金をBとCで折半させたり,あるいは,共同相続人以外の恩人Dに遺産の一部を遺贈したり,といった形でXの意思で自分の遺産の行き先を決めることができます。また,全ての遺産について遺言で決めていれば,遺産分割協議も不要です。

このように,相続の場面で,遺言があるかどうかによって,その後の展開には大きな差が生じます。自分のことは最後まで自分で決めたいという方や共同相続人間の紛争を予防したいという方には,遺言書の作成が有用です。

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3.遺言に関する制約
4.作成時の注意など

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