相続の基礎知識

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相続とは

「相続」とは、死亡した人の財産や権利・義務が相続人に引き継がれることです。実際に相続手続きを済ませるためには、まずは誰が相続人なのか? 財産がどれだけあるのか遺言は残されているか?財産を どのように分けるか相続税は発生するのか? 

ここまでを済ませてはじめて、銀行や法務局へ手続きに行けるのです。相続が完了するまでの手続きは非常に多く、かつ面倒でとても複雑な手続を踏まなくてはならず途中に 間違いがあればすべてやり直しになってしまうこともあります。

また、相続は被相続人が亡くなるのと同時に開始しますが、相続手続きには法律上、期限が定められているものがあります。法律上の期限までに行わないと思わぬ不利益を負ってしまうおそれもあるので注意が必要です。

相続問題は、何回も経験する…というものではありません。だから直面すると全てが初めてのことで、戸惑うことも多いようです。

当事務所では「争いはないけど、複雑な相続手続をどう進めて良いか分からない」「自分がしなければならない手続きがどれか分からない」という相談から、「親族と揉めてしまったので解決したい」という相談まで、弁護士だからこそ相続に関することなら何でも対応することができます。

弁護士のほか、相続をトータルにサポートする相続アドバイザー・上級アドバイザーも在籍しており、税理士・司法書士・行政書士などとも連携をしていますので、速やかに相続手続きも行うことができます。

相続は承認することも放棄することもできる

相続放棄すると相続人ではなくなる

相続ではプラスの資産を遺してもらうとは限りません。被相続人に負債があればそれについても引き継いでしまいます。

原則3ヶ月という期限内に相続放棄を行えば 負債を引き継がないことが可能です。そこで、プラスの財産と合わせてマイナスの負債についても相続するか、あるいは相続の放棄を行うか、慎重に検討する必要があります。

例えば多額の借金があり相続したくない場合や相続争いに巻き込まれたくない場合などです。

原則3ヶ月とは、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。この期間は事情によっては家庭裁判所に申立することで延長してもらえる場合もあります。

被相続人の財産がわからない場合は限定承認

相続財産が全体としてプラスなのかマイナスなのかわからない場合もあります。相続放棄すれば債務を免れることはできますが、仮に債務を弁済してプラスの財産が残っても相続することはできません。

そのような場合には「相続した財産の限度内で債務を弁済する」という限定承認の方法をとることができます。ただし、相続放棄同様に3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行うことが必要です。また、複数の相続人がいる場合には全員が共同して行わなければなりません。

どの手続きが最良なのかアドバイスすることはもちろん、家庭裁判所への申立手続きも、複数相続人への助言や交渉なども弁護士ならば可能です。原則3ヶ月という期間が定められているのでお早めにご相談ください。

相続人になれる者とその順位・割合が法定されている!法定相続とは?

財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、決められた割合で相続する方に渡ります。

これを「法定相続」といいます。
そして「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。

これらは誰にいくら相続されるのかを知るひとつの目安となります。

遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

  • 配偶者は常に相続人
  • 直系尊属は、子がいない場合の相続人
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

相続人が誰かは戸籍で確認しよう!

相続手続きはまず、相続人が誰かを確認しておくことが欠かせません。「親族関係など戸籍を見なくても分かる」と思うかもしれませんが、隠し子がいたり、知らないうちに甥や姪を養子にしていたりということもあり得ます。もし、遺産分割協議の成立後に、そのような事実が判明すると、もう一度協議をやり直さなければならず二度手間になります。はじめに「戸籍」によって相続人を確認しておくことが結局は相続手続きを早く、そして確実に進める近道になります。

実際に確認する際には、死亡時の戸籍からさかのぼって出生時まで調べていくことになります。

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 改製原戸籍

などをすべて取得してください。もし隠し子(認知した子)や養子がいれば、戸籍に記載があります。

戸籍では不十分な場合もある

  • 胎児も相続人になる
  • 認知されていない子
  • 婚姻無効のケース などなど…

相続手続きのはじめに被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍を取得して「相続人」を確認しておくべきです。しかし、戸籍のみでは全ての「相続人」を確認できないケースがあります。その場合、遺産分割に参加した「相続人」の過不足により遺産分割協議が無効となることを防ぐため、先に訴訟などで「相続人」を確定させる必要があります。

相続人の確認から訴訟などによる相続人確定までお手伝いできる弁護士にご相談ください。

法定相続人でも相続人になれない場合もある!相続欠格と廃除

相続人の欠格事由とは故意に被相続人もしくは先順位や同順位の相続人を殺害、または殺害しようとした者や遺言書を偽造した者などが相続権を失う制度です。

廃除とは、被相続人に対する虐待・重大な侮辱などがあり、家裁に申し立てることにより、相続権を失わせる制度です。

たとえ法定相続人であっても、欠格事由にあたれば相続資格を失います。また、被相続人が、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し認められた場合や、遺言にて廃除の意思表示をして遺言執行者が家庭裁判所に請求し認められた場合にも、相続資格を失います。

なお、廃除を取り消すこともできます。

本来、相続する資格のある者の相続権を失わせてしまうものです。弁護士関与のもと、慎重かつ確実に手続きを進めるのがよいでしょう。

相続できる財産

相続人は、被相続人の相続財産について、資産も負債もすべて相続できる権利があります。相続財産となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。「一切の権利義務」というのは、被相続人が置かれていたすべての立場と考えてください。

ですが、財産のなかには相続財産に該当しないものもありますので注意が必要です。

また、本来は相続財産ではないものでも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として 相続税が課せられますから、注意が必要です。

特別受益

特別受益とは?

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈又は一定の目的での贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の公平のために、具体的相続分を算定する際に考慮するものです。

例をあげますと、Aが遺言を遺さずに亡くなり、遺産が現金1,000万円で相続人が子B、Cの場合、法定相続分にしたがって分けるとB、Cで500万円ずつ分けることになります。ところが、ここにAが生前にBに対して住宅建設資金として400万円を贈与していた事情が加わると、500万円ずつ分けると公平とはいえません。

そこでこの場合、1,000万円に400万円を加え(持戻し)、1,400万円を相続財産とみなして(みなし相続財産)、これに法定相続分2分の1を乗じて、B、Cの具体的相続分700万円を算出し、Bについては既に400万円を受け取っているので400万円を控除した300万円をAの遺産から受け取ることになります。(この事例では300万円となりましたが、計算の結果、ゼロ又はマイナスとなれば遺産を取得できない結果となります。)

持戻しの免除

特別受益制度は相続人間の公平を図る制度ですが、それはあくまで被相続人の意思に反しない限りにおいてという限定がつきます。被相続人の意思が特定の相続人を特別扱いするというものであった場合には持戻しは行いません(持戻しの免除)。持戻しの免除の意思表示は必ずしも明示される必要はなく、贈与がされた動機など様々な事情を考慮して認定される場合があります。

特別受益にあたるか

特別受益の対象となるのは、「遺贈」、「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」です。特別受益に該当するかは、相続財産の前渡しと評価できるかによりますが、贈与額、贈与の動機、時期等の様々な事情から判断されます。特別受益に該当するか、該当するとしても持戻しの免除の意思表示があるのではないか、は、相続分を増減させる大きな争点となります。

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別な貢献をした相続人がいる場合に、相続人間の公平のために、具体的相続分を算定する際に考慮するものです。

例を挙げますと、Aが遺言を遺さずに亡くなり、遺産が現金1,000万円で相続人が子B、Cの場合、法定相続分に従って分けるとB、Cで500万円ずつ分けることになります。

ところがここにBが生前にAの事業を無償で長期間にわたって助けていて、Bの助けがなければ現金にして400万円は遺産が減っていたという事情(遺産総額の4割が寄与分)が加わると500万円ずつ分けると公平とはいえません。

そこでこの場合、1,000万円から400万円を控除し、600万円を相続財産とみなして(みなし相続財産)、これに法定相続分2分の1を乗じて、B、Cの具体的相続分300万円を算出し、Bについては寄与分があるので最終的な具体的相続分は400万円を加えて、700万円をAの遺産から受け取ることになります。

特別受益や寄与分を考慮した相続分計算はとても複雑で個々のケースで、個々の事情を法的に見て判断します。また、他の相続人の利益に関わる問題ですので、もめない相続のためにも、または代理して交渉・和解することができる弁護士にしっかりと相談することをおすすめします。

遺留分の問題

被相続人(亡くなった方)は、原則、自由意志にもとづいて遺言することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみに譲る、という遺言をすると、その他の残された家族は生活に困ってしまうことがあります。

そこで、法律は最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。

遺留分というものは、当然に貰えるものではなく、 請求をしなければもらえません。
この請求のことを 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)と言います。
遺留分は、被相続人の子供や配偶者、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。

ですから、 「兄弟には財産を相続しない」旨の遺言がある場合には、相続財産を受け取る権利がなくなります。
また、遺留分は、 複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。

相続で遺留分が問題になる場合は、「揉め事」になることが多いです。代理人として交渉・和解、訴訟まで可能な弁護士にご相談ください。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、財産の分割協議が整うまで相続財産は共同相続人の共同所有 となります。また同時に、その分割方法について協議をしなければなりません。

遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。

【指定分割】 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
【協議分割】 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視をした場合の分割協議は 無効になります。遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。

つまり、仮に遺言によって相続財産がゼロになったとしても、遺産分割協議で共同相続人の合意があれば、遺産分割は成立します。
遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。

遺産分割協議書の作成

相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更など、すべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。

遺産分割協議書には、 誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、全員の署名捺印が必要で、印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用します。そして、印鑑証明書と一緒に使用します。

これに、相続人調査で集めた戸籍謄本と相続人関係図を添付し、登記所や銀行などの預金を下ろす手続きが可能になります。

遺言について

相続で紛争が発生するのはお金持ちだけの話ではありません。仲の良かった兄弟が相続を境に険悪な関係になってしまうことも珍しくありません。

どの遺産を誰に継がせるのか、どのように継がせるのか、これらの問題は生きている間から家族で十分に話合い、最終的には遺言を遺しておくことが非常に大切です。

遺言書とは

遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、 被相続人が自由に決めることができるのです。相続人同士のトラブルは、遺言書を作成することによって回避できたであろう…と思えるものが大半なのです。

また、いくら自由に決められると言っても、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。

遺言書作成の段階から弁護士に相談することで、法律に基づいたアドバイスはもちろん、多くの事例を解決してきた専門家として紛争発生リスクを抑えるお手伝いをします!

遺言したいと思ったら

書き残す

本人によって音声を録音して残したとしても法的効力はありません。必ず書面にして残すことが必要です。

相続人と相続財産を明らかにする

誰に何を相続させるのか、解釈の余地の残らないよう明瞭に書きましょう。不明瞭な部分や解釈の余地が残る書き方では、それが争いの種になりかねません。

日付と本人の署名押印

遺言書が複数見つかった場合には、後の日付のものが有効となります。そのため、日付まできっちり書いておきましょう。
また印鑑は自筆証書遺言の場合は、実印である必要はありませんが、公正証書遺言では実印が求められます。

遺言があるかどうかによって、その後の展開には大きな差が生じます。自分のことは最後まで自分で決めたいという方や共同相続人の間の紛争を予防したいという方には遺言書の作成が有用です。

遺言書の方式には、主として2つある

自筆証書遺言

その名の通り、遺言者本人が全文を自筆し、作成日付を書いて署名押印するものです。逆に遺言者本人が自筆しないと法的な遺言としては無効となりますので注意が必要です。

公正証書遺言

遺言者が証人2人の立ち会いの下、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらい、公証役場で保管されるものです。
公正証書遺言には費用がかかりますが、自筆証書遺言でありがちな要件を満たしておらず法的効力がなかったとか、せっかく書いた遺言書が相続人によって発見されなかったという心配がありません。

また、遺言内容によっては、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。
遺言書作成の段階から弁護士に相談することで、法律に基づいたアドバイスはもちろん、多くの事例を解決してきた専門家として紛争発生リスクを抑えるお手伝いをします!

遺言書作成時の注意など

遺留分

遺言が、遺留分を侵害している場合、被侵害者が遺留分侵害額請求権を行使すれば、遺留分の範囲で、遺言の内容は実現できなくなりますし、遺産分割協議ではなく遺留分侵害額請求の形で紛争が生じるおそれもあります。
ただ、遺留分を侵害する遺言も有効ですし、被侵害者が遺留分侵害額請求をしなければ、遺言通りの内容が実現する可能性もあります。

そのため、遺留分を侵害しないように遺言内容にするか、被侵害者が遺留分侵害額請求を行使しないことを期待してあえて遺留分を侵害する内容にするかは、どちらが正しいというものではなく遺言者の選択に委ねられています。

いずれにしても、遺言内容を考える際には、トラブルの原因となりかねない遺留分を念頭に置いておく必要があります。
また、共同相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割も有効とされており、相続場面での遺言者の自己決定権には限界もありますので、ご留意下さい。

遺言執行者

遺言書を作成するときには、遺言内容によって、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことも検討する必要があります。
遺言内容が確実に実現されるように、遺言を実現させる役目を担う人、これが遺言執行者です。

遺言能力

有効な遺言書を作成するためには、遺言意思を有効に表示できる能力(「遺言能力」)が必要です。

実務上問題になることが多いのは、高齢になった段階で作成された遺言書に関して、「遺言作成時に認知症で遺言能力がなかったのではないか。したがって、遺言は無効だ」というものです。遺言の有無によって相続関係は全く変わってきますので、遺言能力に疑義があるケースでは遺言無効確認訴訟という形で争いが法廷に持ち込まれて熾烈なものに発展しがちです。

紛争予防のために作成した遺言書が、かえって、紛争の種になってしまうのでは、本末転倒です。遺言者としては、そのような事態を避けるため、高齢の場合な どでは、事前に医師に判断能力に問題がない旨の診断書等を書いてもらっておいたり、遺言作成の場面を録画しておいたりして、遺言能力がある状況で遺言書を作成したことを証拠化しておく工夫をすることも検討すべきでしょう。

遺言書の探し方

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は遺言者が自ら作成・保管するものです。遺言書の保管場所についても特に決まりはありません。
したがって、遺言者の部屋の中や金融機関の貸金庫など、保管してありそうな場所を念入りに探すしかありません。

また、自筆証書遺言の保管者やそれを発見した相続人は、速やかに遺言書を家庭裁判所へ提出して、その検認を請求しなければなりません。
加えて、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人らの立ち会いの上、開封しなければなりません。

検認は遺言書の有効・無効を判断するものではない

検認とは、相続人に対して、遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、その時点での遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きにすぎません。

したがって、遺言書の内容や作成過程に問題があれば、検認手続きを経ていても、裁判手続きで遺言書の無効を争うことができます。

公正証書遺言の場合

1989年1月1日以降に作成された公正証書遺言については、遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無や保管されている公証役場を調べることができます。
また、公正証書遺言の場合には偽造や変動を防止するための検認が不要です。

なお、1989年1月1日よりも前に作成された公正証書遺言については、遺言検索システムが利用できませんので、遺言者の自宅近くの公証役場など、遺言を作成したと考えられる公証役場に個別に直接問い合わせる必要があります。

自筆証書遺言では、以下のようなデメリットがあります。特別な事情がない限りは公正証書遺言をおすすめしています。

  • 法的効力がなく無効となるおそれがある
  • 偽造・隠匿などのおそれがある
  • そもそも発見されないおそれがある

どちらの方式であっても、揉めない相続のため、法的効力をもたせるため、遺言書作成の段階から弁護士に相談することで、法律に基づいたアドバイスはもちろん、多くの事例を解決してきた専門家として紛争発生リスクを抑えるお手伝いをします!

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