遺留分侵害額請求するには

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遺留分侵害額請求をするには、相相続開始または相続財産が贈与されたり遺贈されたことを知った時から1年以内にしなければなりません。
請求先は、 贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求をします。

また請求は、相続開始より10年で消滅します。間があいてからの請求は、後々のトラブルに発展することが多いので、できるだけ早く請求しましょう。

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求をする場合は、必ず内容証明で請求されることをお勧めします

内容証明できちんと証拠にしておかなければ、後に、遺留分侵害額請求をしたのかどうかで争うことになりかねません
遺留分侵害額請求をして、相手が返還に応じてくれれば良いのですが、 殆どは簡単には応じてくれません

このような場合には、家庭裁判所で調停、審判ということになります。
弁護士としての経験から言うと、遺留分侵害額請求をする場合は、殆どが揉め事になりますので、ある意味では揉める事は覚悟が必要と言えるかも知れません。

その意味からも、遺留分侵害額請求をする際は、弁護士に相談した上で行うのが良いと思います。

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