遺産分割協議書の作成と留意点

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)についても記載します。
相続税の申告、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更など、すべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。
遺産分割協議書の作成者は「相続人全員」なので、相続人全員による署名押印が必要です。印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用します。そして、印鑑証明書と一緒に使用します。これに、相続人調査で集めた戸籍謄本と相続人関係図を添付し、登記所や銀行などの預金を下ろす手続きをします。

遺産分割協議書を作成するメリット

遺産分割について話し合いを行い、相続人全員の間で合意することができた場合は、遺産分割協議書を作成すべきです。
遺産分割協議書を作成することは法律上の義務ではなく、作成しなかったからといって遺産分割が無効になることはありません。
しかし、遺産分割協議書は、

  1. 内容を明確にしておくことによって、後日の紛争を防止できる
  2. 不動産などの相続財産の名義変更をするときに必要となる
  3. 相続税の申告が必要となる場合に資料として必要となる

など重要な意味があります。

遺産分割協議書作成における留意点

上記の通り、遺産分割協議書を作成すべきですが、作成の際には以下の点に注意する必要があります。
遺産分割協議書の書き方には特に決まりはありません。
しかし、後日のトラブルを避けるためには、まずは相続財産の内容を正確に記載することが大事です。
例えば不動産の場合、遺産分割協議書の内容に誤りがあると、これにしたがって登記をすることができなくなってしまう場合があります。そこで、不動産の登記事項証明書などを必ず確認し、登記されたとおりに遺産分割協議書に記載するようにしてください。
また、遺産分割協議書を作成した後になって、遺産分割協議書に記載されていなかった相続財産が発見されることがよくあります。
こういった場合、誰が相続すべきかについてまた話し合いをしなければなりません。
そこで、遺産分割協議書を作成する際には、後になって新たな相続財産が発見されることを見越して、事前に相続人間で、後で発見された相続財産を相続する人を決めておき、これも遺産分割協議書に記載しておくといいでしょう。
また、不動産の登記移転などに必要な遺産分割協議書などの添付書類には実印による押印が必要とされています。
そこで、遺産分割協議書に各相続人が署名・押印する際、押印は必ず実印で行うようにしてください。
 そして、相続人の数だけ作成し、各人が保管することになります。遺産分割協議書を作成する用紙に決まりはありませんので、どのような紙に書いても構いません。原稿用紙でもA4のコピー用紙などでも構いません。ただし、遺産分割協議書を保管していく上で、すぐに破れてしまうような紙では困りますが、一般的な紙であれば問題ありません。
 また、書式も特に指定されていません。例えば、手書きで作成した遺産分割協議書でも有効です。しかし、遺産分割協議書は書く内容が膨大であることが多く、また、字が読みづらかったり、文字が薄くなることもありますので、パソコンで作成することが一般的です。

相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ

相続開始から遺産分割協議書を作成するまでの流れを簡単にまとめると、次のようになります。

1.被相続人死亡(相続開始)
    ↓
2.相続人調査と相続人調査
    ↓
3.遺産分割協議
    ↓
4.遺産分割協議書作成

遺産分割協議書の見本

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※詳しくはコチラ<遺産分割協議書の作成

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