法定相続・指定相続とは
法定相続
財産のある人が遺言を残さず亡くなると、その財産は民法887条から890条で定められた相続人に、決められた割合が配分されます。これを「法定相続(ほうていそうぞく)」と言います。
法定相続分
被相続人(遺産を残して亡くなった人)の財産を相続する場合に、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合を、「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」と言います。
法定相続人
民法上、相続人になれる人物を「法定相続人」と呼びます。
法定相続人の順位または割合
順位 | 法定相続人 | 割合 |
---|---|---|
1 | 子と配偶者 | 子=1/2 配偶者=1/2 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 配偶者=2/3 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4 |
遺言書を残していない被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように定められています。
- 配偶者は常に相続人
- 直系尊属は、子がいない場合の相続人
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
指定相続とは
被相続人が遺言を残すと、原則、その内容に従うことになるため、法定相続分とは異なる相続をさせることが可能となり、遺産分割協議(相続人全員での話し合い)は行われないのが通常です。
遺言書は、財産を誰にいくら相続させるかを、被相続人が自由意思で決めることができる、公的文書です。
ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、という問題が生じるケースが考えられます。
のちのち揉めないためにも、遺言書の作成において参考にすべきものが、上で述べた法定相続分です。
法定相続分を知ることによって、遺言書の作成時に、財産を誰にいくら相続させるかを決める目安となります。