解決事例 一覧
相続放棄により債務を免れることができる
相談に至った経緯・内容
被相続人(父)が死亡したが、負債が100万円程度あるので、相続を放棄したい。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
直ちに相続放棄の手続を取った。
被相続人が死亡してから3か月以上経過していても相続放棄が認められることがある
相談に至った経緯・内容
被相続人は相談者の弟であるが、疎遠になっており被相続人が死亡したことを知らなかった。このたび、被相続人の債権者から連絡があったため、被相続人が死亡したことを知った。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
直ちに相続放棄の手続を取った。被相続人が死亡したことを知ったときからは3か月経過していないことを主張したところ、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された。
被相続人の死亡から3か月以上経過していても相続放棄できる場合がある
相談に至った経緯・内容
被相続人は相談者の兄であったが、兄からは債務を負っていることは生前聞いておらず、財産もないことから遺産については全く手続をしていなかった。しかし、このたび兄の債権者から請求書が届き、兄が多額の債務を負っていることを知った。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
直ちに相続放棄の手続を取った。債務を知ってからは3か月を経過していなかったので、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された。
被相続人と疎遠だった場合の解決方法
相談に至った経緯・内容
依頼者らの父母は依頼者らが幼いときに離婚し、その後は母と同居し、父(被相続人)とは会うことがなかった。父が死亡したと役所から連絡を受けたが、関わり合いになりたくないとのことで来所されました。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
直ちに相続放棄の手続をとり、無事相続放棄の申述が受理された。
遺産が少なく債務があることから相続放棄
相談に至った経緯・内容
遺産はあまりないが債務(借入金)がいくらかあることが既に判明しているので、相続放棄したいとのことで来所されました。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
依頼者は他県にお住まいでした。被相続人が広島市内在住のため、相続放棄の申述は広島家庭裁判所に行う必要があるため、当事務所にご依頼されました。
被相続人の死亡の事実を知ったが、生前の財産及び負債状況が明らかではないので相続放棄
相談に至った経緯・内容
被相続人の両親が離婚し、依頼者と被相続人との間には殆ど交流がなかった。依頼者は被相続人の死亡の事実を知ったが、生前の生活状況を把握しておらず、財産及び負債の状況が全くわからない状態で来所された。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
依頼者は被相続人の生前の生活状況を把握していませんでしたが、めぼしい財産があったとは考え難いこと、長らく没交渉であったことを踏まえて、相続放棄することにしました。
被相続人死亡の事実を約18年後に知り、相続放棄をした
相談に至った経緯・内容
被相続人は平成16年ころに死亡したが、依頼者はその事実を知らなかった。しかし、令和4年になって地方公共団体から固定資産税納税通知書が届き、被相続人が死亡したことを知ったため、相続放棄したいと来所された。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内の熟慮期間内に行うことができます。本件の場合、相続開始を知った、つまり被相続人死亡の事実を知ったのは納税通知書が届いた時点であるため、熟慮期間内であるとして相続放棄の申述を行い、受理されました。
被相続人に借金がある場合は相続放棄を!
相談に至った経緯・内容
被相続人には、判明しているだけでも500万円の借金があったので、相続放棄を希望された。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
速やかに相続放棄を行った。相続放棄をするに当たって、受領していいもの、受領してはいけないものなどアドバイスを行った。
絶縁状態にあった親族の相続について、相続放棄の申述をしました
相談に至った経緯・内容
依頼者は、生前から絶縁状態にあった親族が危篤状態と聞き、その親族の死後、関わり合いを持ちたくないと考えていました。その親族が亡くなり、相続放棄をしたいと相談に来られて、受任しました。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
相続放棄は、亡くなった被相続人の遺産よりも負債が多いケースで利用されることが多いですが、上記のような理由でも申し立てることは可能です。
離婚した元夫が亡くなり、未成年の子の法定代理人として相続放棄
相談に至った経緯・内容
依頼者は元夫と離婚し、息子(未成年)は依頼者が親権者として養育していた。
離婚後、元夫とはまったく交流がなく、依頼者も息子も元夫が亡くなったことを知らなかったが、元夫の債権者から息子に対して相続人として債務の弁済を求める通知が届いたことから元夫が亡くなったことと息子が相続人であることを知った。
弁済を求められている元夫の債務額が大きいこと、元夫にプラスの財産があるとは思えなかったこと等から相続を放棄することとし、未成年である息子に代わって依頼者が法定相続人として手続きをとった。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
今回のケースは元夫との離婚が成立しており、依頼者自身は相続人ではなかったことからお子さんの法定代理人として相続放棄の手続をとることができました。
これと異なり、被相続人と離婚しておらず配偶者自身も相続人であり、かつ、未成年の子だけが相続放棄する場合は、法定代理人として相続放棄をすることはできず特別代理人を選任する必要があります。
相続放棄を検討される場合はお早めにご相談ください。
音信不通だった兄からの相続を放棄
相談に至った経緯・内容
依頼者は、長年音信不通だった兄が亡くなったことを親族を通じて知った。
兄には子がいたため、依頼者は当初相続人ではなかったが、兄の生活保護の返還を求める自治体からの通知書が依頼者に届いたことから、兄の子が相続放棄をしたことにより次順位の依頼者が相続人になったことを知った。
詳細は不明ながら、兄には財産がなく、生活保護の返還の他にも債務を負っていた可能性が高いため、依頼者は相続を放棄することにした。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
当初は相続人ではない人でも、先順位の相続人が相続放棄をすると相続人の地位が回ってくることがあります。
相続放棄をする場合は、原則として自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に手続きする必要があります。
相続放棄を検討する場合はお早めにご相談ください。
管理する人が亡くなったお墓を処分
| 依頼者 | 70代以上 男性 |
| 被相続人 | 本人 |
| 被相続人との関係 | 本人 |
| 依頼者以外の相続人 | なし |
| 相続財産 | 不動産・預金 |
| 内容 | 相続財産管理人 |
相談に至った経緯・内容
相続人なく亡くなった方の相続財産管理人に当事務所弁護士が選任された。墓地をお持ちだったが引継ぎを希望する親族がいない状態であった。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
親族とお話をして、墓じまいの費用を相続財産から出すことを条件に墓地を引き取ってもらい、墓じまいを行った。 今回、なんとか親族に引き取っていただきましたが、処分の難しい不動産が遺産に含まれて問題となるケースが非常に増えております。容易に解決ができないことも多いのですが、引き受け手の負担を軽減するようなことが可能であれば本件のように違った展開もあります。
遺言と信託で安心
| 依頼者 | 50代 女性 |
| 被相続人 | 本人 |
| 被相続人との関係 | – |
| 依頼者以外の相続人 | – |
| 相続財産 | 現金 |
| 内容 | 遺言・信託 |
相談に至った経緯・内容
障害のある息子のために自分の死後も息子が困らないようにしたいと相談に来所。信託契約と遺言を作成することとなった。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
遺言と信託により心配を減らすことができました。まだと思っていると機を逃します。早めの相談が大切です。
遺言執行者の業務補佐
| 依頼者 | 70代以上 男性 |
| 被相続人 | 兄 |
| 被相続人との関係 | 弟 |
| 依頼者以外の相続人 | 兄弟姉妹 |
| 相続財産 | 不動産、絵画、預貯金 |
| 内容 | 遺言執行 |
相談に至った経緯・内容
兄が死亡した。被相続人が作成した遺言書があり、遺言執行者に指定されていたが、自身は高齢で手続きが分からないことが多いので、手続きを代行してほしいとのことで依頼された。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
県外にある不動産の現地確認(不動産内の絵画等所在確認)、預貯金の解約等を行いました。
高齢者施設にて公正証書遺言作成
| 依頼者 | 70代以上 女性 |
| 被相続人 | 本人 |
| 被相続人との関係 | 本人 |
| 依頼者以外の相続人 | 兄弟姉妹 |
| 相続財産 | 不動産や預貯金等 |
| 内容 | 遺言作成 |
相談に至った経緯・内容
夫も子どももおらず、高齢者施設に入所している依頼者が遺言を作成したいとのことでご相談された。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
弁護士が施設に訪問し、ご依頼を受けました。公正証書遺言の案を作成し、公証人とやり取りを行ったうえ、施設にて公正証書遺言を作成しました。
兄弟姉妹しか相続人がいない場合、遺留分の問題が生じないため、遺言を作成するとよいと思います。
