相続人・財産調査
誰が相続人なのか、相続財産は何なのかといった前提条件が確定しないことには遺産分割協議は始まりません。
この前提条件がくつがえれば、ようやくまとまった遺産分割協議も振り出しに戻ります。
相続人・財産調査に少しでも不安を感じたら専門家にご相談下さい。
このようなお悩みの方がご相談にいらっしゃいます。
- 生死不明の法定相続人がいる
- 相続人の一人が相続財産を隠しているようだ
- 相続財産を調べる時間がない
相続人・財産調査の、解決までの流れ
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるので、遺言書が無い場合には特に相続人の確定は相続手続をおこなう上で重要な第一歩となります。相続人が誰なのか明らかな場合が大半ですが、相続手続によっては誰が相続人なのか客観的に証明するために故人(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人の現在の戸籍を求められることが通常です。
時には故人の戸籍を取り寄せることで、現在把握している家族の他に、認知していた子がいたり、親戚と養子縁組していたりといった事実が明らかになる場合もあります。
また、長期間交流がない生死不明の相続人がいる様な場合には、不在者の財産管理人を選任する方法と失速宣告を申し立てて死亡したものとみなす方法があります。
当事務所では、これら相続人の確定に必要な資料の収集と手続もご依頼者様に代わっておこなっております。
遺産分割協議をするに当たって、相続人の確定とともに重要なのが遺産(相続財産)の確定です。相続財産調査が必要なケースには、単にどこに何がどれだけあるのか不明な場合の他、故人の生前に財産を管理していた相続人の一人が遺産に関する情報を開示しない場合、不動産など評価の仕方によって価格が変わってしまう場合、マイナスの財産を相続しないためにも借金の有無を確認したい場合などがあります。
これら煩雑な調査も当事務所にご依頼いただくことで大幅にご自身の手間を軽減することができます。
私たちが問題解決へお手伝いします。
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相続人・財産調査のよくあるご質問
相続人調査は必要ですか?
遺言書がない場合、遺産分割協議を相続人全員でおこなう必要があるので、相続人を確定する必要があります。遺言書がある場合でも、金融機関によっては手続に相続人の確定を求められることがあります。
相続人調査はどの様におこなうのですか?
故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、そこから法定相続人に当たる人の戸籍をたどることになります。
何が相続財産に当たるのですか?
一般的によく知られている預貯金、不動産、証券、車などの他、〇〇権といった権利も相続財産です。借金といったいわゆるマイナス財産も相続財産なので注意が必要です。
故人が一人暮らしをしていたので、相続財産がわかりません。
遺品に含まれる財産に関わる資料を手がかりに利用していたと考えられる金融機関に残高請求をおこなったり、不動産の登記情報を調べたりします。