遺産分割

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遺産相続の手続でよくある問題が遺産分割。
複数の相続人の間でどの様に遺産を分けていくのか、話し合いで決着がつかずもめ事になるケースがよくあります。
弁護士が入ることで、ご依頼者様のご希望が叶う様、遺産分割の問題をスムーズに解決に導くことが可能になります。

このようなお悩みの方がご相談にいらっしゃいます。

  • 遺産分割が思うように進まない
  • 遺産分割協議書に押印を求められているが、納得できない
  • 遺言書の内容に納得できないので、どうにかしてほしい

遺産分割問題の、解決までの流れ

①遺産分割協議

相続が発生したら相続人全員で遺産を分けるための話し合いをすることになります。この話し合いを遺産分割協議と言います。

故人が残した遺言書がある場合、その遺言書に記載されている内容を優先して遺産相続をおこないます。すべての遺産についてどのように分けるか指定されている遺言書であれば遺産分割協議は不要となります。しかし、遺産の相続権のある相続人全員が合意すれば、遺言内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。

相続人の間での調整が難しい場合、事情があって相続人同士、顔を合わせたくないような場合など弁護士が間に入って協議を進めることもできます。

遺産の分割の仕方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名捺印(実印)して、その内容に従って遺産を相続することになります。

弁護士はその内容がご依頼者様の不利にならない様、また法的に意味のあるものになる様、確認させて頂くこともできます。

②遺産分割調停

遺産分割協議では、相続人の間で感情的な対立が発生し、話し合いがまとまらないことも多々あります。その場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)に話し合いを仲介してもらうこともできます。調停委員会は、対立している相続人の双方から言い分を聞いた上で、法的に適切な解決ができる様、合意を目指して助言し、当事者の自主的解決を支援します。

調停を行う場合、弁護士は必要な書類を整えたり、代理人としてご依頼者様の代わりに(共に)調停に出席したりもできます。また、ご依頼者様に不利にならないよう助言もおこなえます。

③遺産分割審判

遺産分割調停で話し合いを繰り返しても、相続人全員が合意できなければ調停が不成立となります。すると自動的に審判手続きに移行して、裁判官が相続人の主張をヒアリングした上で、遺産分割方法を指定する審判が下されることになります。これを遺産分割審判といいます。

相続人はこの審判に不服がある場合には、2週間以内であれば即時抗告ができます。高等裁判所で再度、主張・立証を展開し、決定が下されます。

審判では、法的な主張を立証する必要があるので、相続分野の法的知識に通じた弁護士にご依頼されることをお勧めします。

④訴訟

遺産分割協議の前提となる法定相続人の範囲、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いが生じている場合には、調停で話し合いを設けてもずっと平行線を辿ることになります。このため、早い段階で民事訴訟の提起を検討することになります。前提で訴訟を行う場合、遺産分割の終了まで数年を要する可能性が高まります。いたずらに時間を費やすことがないように、何に対し、どの様な訴訟を提起するのか、あるいは提起しない選択をするのか、適切な判断を行うためにも弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めします。

東京支部長 山下 江(弁護士)から皆様へ

遺産分割協議が難航する理由には、そもそも遺産を公平に分けるのが難しい、当事者間の話し合いでは積年のわだかまりが噴出しがち、といったことがあります。法律の専門家である弁護士が第三者として客観的な立場から助言をすることで、多くの場合、落としどころの見つからなかった遺産分割協議も前進し、当事者のストレスも軽減します。また、万一、遺産分割協議がまとまらなかった場合にも、次なる法的手段にも迅速に移行できます。

私たちが問題解決へお手伝いします。

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遺産分割のよくあるご質問

遺産分割協議は誰とおこなえば良いですか?

相続人全員でおこなう必要があります。
相続人に行方不明者がいる場合は、所定の手続が必要になります。
詳しくは、「相続人・財産調査」のページもご覧下さい。

遺言書に書かれている遺産分割には納得がいきません。

相続人全員が遺言書と異なる分割を望む場合には、分割協議が可能です。
また、遺言書に指定されている自分の相続分が遺留分に満たない場合は、遺留分侵害額請求ができます。

遺言書があれば、遺産分割は不要ですか?

遺言書が無効な場合は遺産分割協議をすることになります。
また、有効な遺言書でも記載されていない遺産があれば遺産分割協議が必要です。
詳しくは「遺言書作成」のページもご覧下さい。

遺産分割に関わりたくありません。

「遺産はいらない」ということであれば、
①自分の相続分を他の相続人に譲る、
②自分の相続分を放棄する、
ことができます。
ただし、これらの場合には相続人たる地位は失いません。詳しくは「相続放棄・限定承認」のページもご覧下さい。

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