相続放棄・限定承認

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相続するのはプラスの財産ばかりではありません。
相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。
遺された財産より借金の方が多そうだ、借金があるかもしれない、借金がなかったとしても相続人として遺産分割に関わりたくない、といった場合にも弁護士がお役に立てます。

このようなお悩みの方がご相談にいらっしゃいます。

  • 相続争いに関わりたくない
  • 相続が始まってから3ヶ月以上経ってしまった
  • 相続財産の一部を処分してしまったが、故人に借金があるかもしれない

相続放棄・限定承認問題の、解決までの流れ

相続とは死亡した人(被相続人)の財産上の地位を引き継ぐことなので、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も引き継ぎます。相続は被相続人の死亡と同時に始まるのですが、相続人自身の意思も尊重する必要があるので、相続をするか(承認)しないか(放棄)は相続人が決めることができます。

 ですから、被相続人のプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合など相続したくない場合は、相続放棄の手続を取ることができます。ただし、この手続は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所でおこなう必要があります。

 プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断がつかない場合、相続した財産の範囲内で負債を返す限定承認という方法もあります。限定承認も相続放棄同様、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をおこなう必要がありますが、こちらは相続人全員でおこなう必要がある点に注意が必要です。

 これら家庭裁判所に対して必要な手続をご依頼者様に代わって弁護士がおこなうこともできます。また、前述の3ヶ月という期限を超えて相続人の借金の存在を知った場合に、相当の理由があれば相続放棄が認められる場合もありますので、あきらめずに弁護士にご相談下さい。

東京支部長 山下江(弁護士)から皆様へ

相続放棄の手続をご自身でおこなう方も少なからずいらっしゃいますが、役所で戸籍謄本などの必要書類を集める、申立書を正確に書く、平日に家庭裁判所へ申立に行くことが可能であることが大前提です。その後、裁判所から届く照会書への回答は返送期限が1週間後ということ、申立は却下されると再度申立ができないということにも注意が必要です。相続放棄を決断するにはそれなりの事情があってのことでしょうから、確実に手続を遂行するためにも、一度弁護士にご相談下さい。

私たちが問題解決へお手伝いします。

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相続放棄・限定承認のよくあるご質問

相続問題に関わらないで済む方法がありますか?

相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てれば、その相続人は相続開始当初から法定相続人ではなかったことになります。

離婚で交流の無くなった親の相続に関わりたくない場合、今から相続放棄をしておくことはできますか?

相続放棄は、相続が開始してからでないと手続きできません。

故人の借金はできるだけ返したいとは思いますが、自分の財産まではつぎ込めません。何か方法はありませんか?

限定承認をおこなうことで、相続した財産の限度内で故人の借金を弁済することができます。

限定承認はどうやっておこなうのですか?

相続放棄同様、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認を家庭裁判所に申し立てるのですが、相続人全員でおこなう必要があります。

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