民事信託

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年齢を重ね、ご自身で財産を管理し続けることにわずらわしさを感じたり、ご自身が法律行為をおこなうことに不安を感じたりしたら、ご家族とご一緒に民事信託をご検討下さい。
弁護士がご依頼者様のご希望を叶えられる様、プランを提案、実現を支援いたします。

このようなお悩みの方がご相談にいらっしゃいます。

  • 年老いた親が収益物件を管理できなくなってきている
  • 親が認知症になった後の財産管理が心配だ
  • 介護施設に入居するときに自宅を売却したい

民事信託の解決までの流れ

年老いてからの財産管理を誰かに一任したいとお考えの場合には、民事信託について弁護士に相談することをご検討下さい。

民事信託で取り決められることは目的に応じて千差万別です。まずはどの様なことを実現したいのか、弁護士が聴き取ります。法律の専門家との対話の中で、ご本人が認識できていなかった願いや想いが明らかになることもあります。

民事信託の目的が明らかになったら、これを実現するための方針を決め、計画を立てます。民事信託では財産を管理して下さる方のご協力も必要ですから、その方や、場合によっては他のご家族とのお話し合いも必要になります。ご依頼がありましたら、弁護士からご関係者にご説明することもできます。

ご関係者のご理解が得られましたら、信託契約書を作成し内容をご確認頂いた上で、完成させ、公証役場で公正証書にします。

その後、受託者は、信託の対象となる不動産を名義変更したり、送金先となる信託口座を開設したりといった手続をおこないます。

東京支部長 山下 江(弁護士)から皆様へ

民事信託は遺言書に比べると、まだまだ一般には知られていない相続対策の手法です。ですから、ご自身の財産管理について何か有効な手段をお探しの場合には、お気軽に弁護士にご相談下さい。民事信託がどの様なものかといったご説明から始めて、ご相談者様のご要望に応じてどの様な計画が立てられそうかといった見通しをお話しさせて頂きます。

私たちが問題解決へお手伝いします。

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当事務所では、NPO法人相続アドバイザー協議会の認定を受けた相続アドバイザー・上級アドバイザーが、皆様の相続手続き全般の相談・サポートを行っています。

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民事信託のよくあるご質問

民事信託は遺言書を残すのとどう違いますか?

遺言書は本人の死亡によって効力が発生し、その内容に基づいて相続手続きを行います。一方、民事信託は信託契約を結んだ時から効力が発生し、終了の時期も目的に応じて決められるなどの違いがあります。

遺言書と民事信託で同じ財産の承継先が異なる場合はどちらが優先されますか?

遺言書が書かれた日と民事信託が締結された日の前後に関係なく、民事信託が優先されます。民事信託で生前に譲渡した信託財産は譲渡時から遺言者の財産ではなくなっているからです。

民事信託は成年後見人制度とどう違いますか?

後見人は認知症など本人の判断能力が衰えた時に、本人の財産を管理します。民事信託では、本人の判断能力があるときの取り決めにしたがって本人から託された財産を管理します。

自分でペットの世話ができなくなったときのことが心配です。

ペットの世話をすることを条件にそのための費用を贈与する負担付贈与契約も可能ですが、多額の財産を贈与すると贈与税の心配があります。
民事信託では、設計の仕方により贈与税の回避が図れます。

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