遺言書

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遺言書があるかないかで、相続人となる方が感じる負担には天地ほどの差があります。
最愛のご家族が亡くなった悲しみも癒えない間に、期限に迫られ手続に追われる相続人の間で、故人の遺志を置いてきぼりにして難航する遺産分割。
この様な事態に避けるために、弁護士が遺言書の作成をお手伝いします。

このようなお悩みの方がご相談にいらっしゃいます。

  • 相続争いが起きない遺言書を作りたい
  • 遺言書の内容を確実に実行してもらいたい
  • 家族関係が複雑で相続人となる人の間に交流が無い

遺言書作成・問題解決までの流れ

相続対策として遺言書を作成したい方

まず、誰が相続人になるのか、どの様な財産がどれだけあるのかを把握します。相続が発生してからの不要な争いを避けるためには、この時点でできるだけ正確に把握しておくことが必要です。境界が不明確な不動産をお持ちの場合には、事情に詳しい者が揃っている間に境界確定をしておくことが望ましいでしょう。

次に、誰に何をどれだけ相続させるのかを考えます。特定の相続人に偏った相続のさせ方をする場合には、遺留分に注意します。

当事務所にご相談にいらっしゃった場合には、これらのことを弁護士が聴き取り、必要な助言をした上でご検討いただいたことを加味した遺言書の草案をまとめます。

公正証書遺言にする場合には、手続に必要な書類と証人2名を弁護士が手配し、公証役場に同行することも可能です。

遺言書の内容を確実に実行させたい場合

遺言書で必要な手続をおこなう執行者を指定することもできます。この執行者に相続人の一人を指名することもできますが、相続人の間での公平性を保つため、また、手続をスムーズにおこなうため弁護士を指名することもできます。

遺言書の種類については、コラムをご参照下さい。
→「遺言書を書く前に知っておきたいこと!遺言書の基礎知識!

相続が発生したが遺言書の成立や内容に疑問がある方

故人がご自身で作成された自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受けた後、まず、その遺言書に不備が無いか(法的効力があるか)確認します。不備があることが判明したら、その遺言書に従って相続手続をおこなうことができませんので、遺産分割協議をすることになります。遺産分割のページをご参照ください。

自筆証書遺言の場合

法的効力のある様式を備えたものであったとしても、遺言書を書いた時点で認知症などにより本人に遺言能力が無い場合、本人以外の者が書いていた場合などには、その遺言書は無効となります。遺言の有効性について争いがある場合は訴訟が不可欠となりますので、法律の専門知識が必要になります。

遺言書の財産目録に疑問を持たれた場合

遺言書の財産目録に書かれた財産について、思ったより少ないなどの疑問を持たれた場合には、財産調査をすることも可能です。相続人・財産調査のページをご参照下さい。

遺言書に書かれた財産が特定できないなど、その内容について解釈が分かれる余地がある場合

訴訟を提起する必要も考えられます。遺産分割のページをご参照下さい。

遺産分割が相続人の間で不公平だと感じられる場合

遺言書に書かれた遺産分割が相続人の間で不公平だと感じられる場合、遺留分侵害額請求ができる可能性もあります。遺留分侵害額請求のページをご参照下さい。

東京支部長 山下 江(弁護士)から皆様へ

日頃元気に過ごされている方こそ、いざという時に何の準備もできておらず、遺族が手続に追われて大変な想いをされることがほとんどです。遺言書とは、死期に迫られて書くものではなく、元気な時に書いておくべきものとお考えになることをお勧めします。そして、せっかく書いた遺言書をかえってトラブルの火種にしてしまわない様、内容についてはぜひ弁護士にご相談下さい。また、遺されていた遺言書に疑問を感じられた場合には、お早めに弁護士にご相談下さい。

私たちが問題解決へお手伝いします。

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遺言書の解決事例

その他の遺言書の事例はこちら

遺言書のよくあるご質問

エンディングノートを書きました。遺言書は必要ですか?

エンディングノートは遺言として認められる条件を満たしていないことが多く、法的な効力がないことがほとんどです。そのため、相続に関わることを記入してもその内容に相続人の間で争いが生じた場合には記載したことが実現しない可能性があります。法に則って実現したいことがある場合には、遺言書も準備した方が良いでしょう。

遺言書の書き方を教えて下さい。

遺言書が法的効力を発揮するには、決まった様式があり、自筆で書いている(財産目録を除く)、日付がある、署名捺印していることなどの条件を満たすことが必要です。法的効力があることと、その内容が実現可能であることとは異なりますので、注意が必要です。

遺言書は書き直せますか?

先に書いたものを破棄して書き直すこともできます。遺言書が複数あり、内容が抵触している場合には、日付の新しい物が有効です。ただ、最新の遺言書が相続人に発見されない場合もありますし、遺言書を書き換えた時の遺言能力が争いになる場合もあります。

先日亡くなった父の自宅から遺言書が出てきました。開封していいですか?

自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。封がしてある場合は検認時に開封することになります。検認をしなかった者には5万円の過料(かりょう)という罰則規定もあります。

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