遺留分侵害額請求

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遺言書の内容が不平等だと感じられたら、遺留分を侵害されていないか弁護士とともに調べてみましょう。
遺留分は遺言者の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている権利で、相続財産の一定割合で定められています。遺留分が侵害されている場合、金銭請求を行うことができます。

このようなお悩みの方がご相談にいらっしゃいます。

  • 遺言書に書かれた自分の相続分が少ない様に思う
  • 遺留分侵害額請求されそうだ
  • 不動産の評価次第では自分に遺留分があるのではないか

遺留分侵害額請求の、解決までの流れ

遺言書で指定された相続内容が遺留分に満たない場合、この事実を知ってから1年以内、相続の開始の時から10年以内であれば遺留分侵害額請求ができます。期間がシビアなのである程度情報が整理しきれていない場合でも権利行使の意思を明確にしておいたほうがよいでしょう。

遺留分を侵害されているかどうかは、相続財産の総評価額が影響してくるので、まず、これを調べる必要があります。相続人・財産調査のページもご参照下さい。

不動産の価値などは評価の仕方によっては大きく変動するので、必要があれば専門家である不動産鑑定士に評価してもらうこともあります。
その他、相続開始1年以内におこなわれた生前贈与や遺留分を侵害すると知っておこなわれた生前贈与や特別受益(死亡前10年以内の贈与)が無いかを調べます。

弁護士がご依頼者様の代理として遺留分侵害額請求をおこなう場合には、相手方に内容証明郵便により遺留分侵害額請求権行使の意思表示をします。次に相手方と交渉して話し合いがまとまれば、金額、支払時期、支払い方法などを明記した合意書を作成します。

相手方が話し合いに応じない、もしくは話し合いがまとまらない様な場合には、調停の利用や訴訟の提起も検討します。

東京支部長 山下 江(弁護士)から皆様へ

遺留分侵害額請求では、ご自身がいくら請求できるのかを確定させるため、そもそも遺産がいくらあるかを算定することが問題解決の胆となります。評価が分かれがちな不動産、寄与分や特別受益など、そこには、当然、専門家ならではの視点とノウハウが多数必要になります。また,遺留分侵害額の計算そのものも複雑です。請求する場合にも請求された場合にも、ご自身に有利な情報を見落としていないか確認するためにも弁護士にご相談下さい。

私たちが問題解決へお手伝いします。

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遺留分侵害額請求のよくあるご質問

遺留分侵害額請求できるのは誰ですか?

配偶者、子(代襲相続の孫も含む)、親で兄弟姉妹は請求できません。

遺留分侵害額請求でいくら請求できますか?

兄弟姉妹以外は、法定相続分の1/2が遺留分として保護されます。ただし、親のみが相続人の場合には1/3です。

遺留分侵害額請求に期限はありますか?

遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年内、かつ、相続開始時から10年内にしなければ時効となります。

他の相続人が受け取った死亡生命保険金は遺留分の計算の対象ではないのですか?

死亡生命保険金は相続財産ではないので、遺留分算定の基礎財産となりません。ただし、遺産に対する割合が高い場合など一定の条件下で例外が認められることがあります。

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