相続放棄

公開日:2021年01月06日

父親が亡くなった。父親には多額の債務があり,子ども達全員の相続放棄手続を受任し,当事務所で相続放棄申述手続を行い,認められた。また,その後第二順位である父親の兄弟らの相続放棄手続についても受任し,同様に相続放棄が認められた。

弁護士コメント

被相続人が亡くなる前から,依頼者からご相談いただいていたため,事前に手続や費用などについてご説明できていました。そのため,総勢10名の相続放棄でしたが相続開始後も慌てることなく手続が進められました。

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